ホイップクリームは植物性脂肪って、常識(゜o゜)?
1 生クリームとホイップクリーム
2 ホイップクリームは植物性脂肪って、常識?
3 「生クリームロール」なのに、植物油脂が主原料?
4 「生クリームロール」はおいしいけれど。
さて、
植物性脂肪を含んでいてもホイップさせれば「ホイップクリーム」なのだが、
それを使った加工食品の原材料に「ホイップクリーム」とだけ記載するのは、
“生クリームをホイップさせたもの”
であるという誤解を招くように感じられるが法律的にどーなのか?
ですが。
結論を言うと、「問題はない」となりそうです。
以下、ものすごくざっくり、意訳しつつ解説いたします。
■ふくごう・・・げんざいりょう?
以下、JAS法に基づく加工食品品質表示基準第4条(2)が定めていることを解説します。
たとえば、ある人がトマトを売ろうとします。
トマトは生鮮食品なので、もちろん、表示なんかしないで売れます。
さて、このトマトで、トマトピューレを作ったら。
これは加工食品なので、裏に「原材料」を表示しなければなりません。
原材料表示は、量が多い順にします。多分こんな感じ、
食品名 トマトピューレ
原材料名 トマト、食塩
で、さらに、このトマトピューレを使って、パスタのトマトソースを作ったら。
これは、加工食品を原材料として作った加工食品、になりますね。
この最初の加工食品(トマトピューレ)を、「複合原材料」と呼び、()に入れて原材料を書きます。
食品名 トマトソース
原材料 たまねぎ、トマトピューレ(トマト、食塩)、トマトケチャップ(トマト、砂糖、醸造酢、塩、玉葱、香辛料)、人参、ピーマン、砂糖・・・
うーん、原材料が長くなってきましたね。
そう、加工食品を使って加工食品を作ると、原材料の表示は膨大になってしまうのです。
このトマトソースを使って作った「たっぷりトマトのボロネーゼパスタ」となればもっと大変。
ですから、加工品に使われている加工品の原材料は、
1 量が少ない場合(加工品の総重量の5パーセント未満)
2 その加工品の名前を書いとけば、原材料の見当がつく場合
表示しなくてもよい、となっています。
上記の、トマトソースにおけるトマトピューレの場合は、2の条件を満たしています。
トマトピューレの原材料と言えば、たいていの人は見当がつくからです。
よって、実際は、トマトソースの表示は次のようになります、
食品名 トマトソース
原材料 たまねぎ、トマトピューレ、トマトケチャップ、人参、ピーマン、砂糖・・
ここで、トマトピューレの原料である「トマト、食塩」の表示義務は消えるわけです。
■「ホイップクリーム」の原材料、知ってる・・・よね?
つまり、ホイップクリームを使った加工品の裏を見たとき、
ホイップクリームの原材料が省略されているなら、
1 ホイップクリームの使用量がその加工品の総重量の5パーセント以下
2 ホイップクリームって書いとけば、植物性脂肪だ、って見当がつくだろう
のどちらかだってことになります。
ホイップクリームががっつり入ってる洋菓子では、2、である場合が多いと考えられます。
・・・みなさんは、どうですか? 見当つきますか?
うーん・・・
私は、見当つかないと思うなあ・・・。
何も知らなかったら、何でもおいしく頂いてしまうたちだし、食べても気づかないかも。
参考までに、ママ友五人に聞いてみました。
すると、やっぱり誰も、ホイップクリームが植物性脂肪だとは知りませんでした。
しかし、作り手が、「見当がつくだろう」としてしまえば、そういうことになってしまう。
そのラインが不明確であることは問題視されてるようですが、今のところ、変わる気配はないようです。
■さらなるトラップ!
さて、ホイップクリームについて、そこまでは知っていた私。
しかし今回、クリスマス用のロールケーキを買いに行ったとき、ちょっとびっくりすることが。
そこにあったのは、商品名「生クリームロール」。
「生クリーム仕立ての」でも「生クリーム使用」でも「たっぷり生クリームの」でもなく、
「生クリームロール」!
「おおっ、生クリームのみのロールケーキがあるんだ、やったあ」
私はよろこび、それをかごに入れようとしました、
しかーし! そこで一応、裏を見て見たところですね、
おーい! ホイップクリーム入ってるじゃん!
てゆーか、ホイップクリームの方が、生クリームより多いんじゃーん!
(原材料は、容量が多い順に記載されます)
これはさすがに、不当表示じゃないの!?
年をまたいで続く・・・